Q-MARKS
自動車免許を受けている人で70歳以上の人は、加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときには、普通自動車の前面と後面の両方に高齢運転者標識の画像(小)上記のマークを付けて運転するように努めなければならない(道路交通法第71条の5第3項等)とされています。
高齢運転者標識を付けた普通自動車に危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや割込みをした自動車運転者は処罰されます。(道路交通法第71条第5の4号等)
高齢運転者標識を付けることにより、 周囲の自動車の運転者はあなたの運転する自動車が安全に通行できるよう配慮しなければならなくなるのです。
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